開設にあたって

開設の経緯

現在、ペットブームと言われていますが、猫および犬や他の飼育動物に関して、様々な問題があります。ただ、犬は登録制であり、咬傷などの問題により、行政が野良犬を捕獲しているため、野良犬は大きな問題とはなっていません。しかし、猫ブームなどと言われる現在は、野良猫による苦情(人権侵害事例)が急増しています。(福岡市データより)

さらに、生態系(生物多様性)」への被害も、重大な問題です。事実、世界自然遺産登録を目指した奄美大島では、希少種であるアマミノクロウサギが、野良猫により捕食されており、侵略的外来種(IAS)への取り組みが、国際的に批判されました。すなわち登録制や繁殖制限では、不十分であることの証明であり、また当然に、農林水産業への悪影響も存在します。

そこで、犬猫等の愛玩動物による、「人権」「生態系」「農林水産業」に及ぼす被害を「動物公害」と定め、そんな動物公害の中でも、見逃されがちな、猫による被害を、特に「猫公害」と定め、「福岡猫被害救済委員会」から、「一般社団法人 ふくおか猫公害被害者協会」へと、組織を改編いたしました。

開設・改編の趣旨

人や周辺環境へ配慮した、責任ある動物の管理をすること、すなわち他人に対して迷惑や、周辺および自然環境等へ、配慮すること。
これは、それを記した、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護管理法」と言う。一般には動物愛護法と言われています。)や、他の法令を持ち出すまでもなく、「常識」と言ってよいでしょう。ところが、国や自治体、研究者、動物愛護団体らは、それに対して何の配慮も払わないどころか、今や違法行為や不法行為を正当化し、さらには許しがたい差別を行う異常な有様です。

つまり、この状況は、それら、国や自治体、研究者、動物愛護団体等の者たちに、動物管理を委ね続けた結果であり、今後は任せられないという事です。すなわち、被害者自身が、動物公害ならびに猫公害の現状を、様々に検証し、声を上げて行くことが、必要とされていることを示しており、そのための団体として、活動いたします。

他の動物について

犬や他の飼育動物に関しても、様々な問題があります。犬が人を襲う事例は、猫の問題とは違った、「人の生命・身体」等の侵害による、人権侵害事例であることは言うまでもありませんし、「生態系(生物多様性)」および「農林水産業」への被害も、当然に重大な問題です。
よって、当会では、それらの被害も「動物公害」として、積極的に情報を発信し、またそのような問題について考える団体等と、連携したいと考えております。