協会の主な活動

1.猫被害者の権利確立

行政により、猫公害被害者は、権利が軽んじられるどころか無視される、すなわち人権を侵害され、差別されている状況下にあり、またそれは、更なる被害拡大を招くものであり、断じて許されるものではありません。 しかしそのような事が、広く公開され議論される事もなく、粛々と進められる密室動物管理行政に、以下の通り、声を上げ社会に問う事により、被害者の権利を守り確立させ、川上の動物管理行政を変えていくことにより、川下で起こる猫公害被害の解消を図ります。

(1) 動物愛護管理行政への参画

数多くの猫公害があるにもかかわらず、現状の動物愛護管理行政は、酷いものです。つまり、行政および御用機関だけに、それを委ねられない事は明白です。私共は、行政の各種諮問機関に参画し、杜撰な愛管行政を改善し監督していく事により、公害被害者の権利を、確立ならびに救済および回復を図ります。

(2) 行政ならびに関係先との対応の公開

本会からの質問や提言とそれに対する回答、本会に対する問い合わせ等を公開し、本会活動を明らかにするとともに、愛管行政等の現状と実態を社会に訴えます。

2.被害者の支援
(会員のみの対応となります)

問題解決においては、個人や自治会・町内会だけでは困難です。
同じ悩みを持つ者同士で、協力し支援する体制を作ります。

(1) 被害相談ならびに情報提供

寄せられた実際の声が、活動の基礎となります。個別事例を蓄積しデータベース化することにより、会員に有効な手段を提供することを目指します。

(2) 弁護士紹介

私共の活動は法律の正しい知識が必要ですが、いかんせん素人です。よって法のプロである弁護士に法的アドバイスは依存していますし、その存在は必要不可欠です。弁護士に相談したいと御希望の方へ、弁護士を紹介いたします。

(3) 説明会

自治会・町内会・団体等、多くの住人の皆さんがお集まりの場合には、御説明にお伺いします。

(4) 交流会

同じ悩みを共有する者同士による交流は、問題解決に向けて非常に有益と考えます。よって定期的に実施します。※5

(5) 他団体に対する支援

この活動が全国に広がる事を願い、当会趣旨に賛同され同様の活動団体設立をお考えの方々への支援を行います。

3.広報・啓発活動

ホームページやSNSといったウェブ上で、主に行いますが、各種関係先およびシンポジウムや公聴会へ積極的に参加発言すると共に、当協会で被害者救済のためのシンポジウム等を開催する事を目指します。

4.活動報告

活動は当ホームページにてご紹介いたしますが、会員様へはメールマガジン等により、更なる情報を提供いたします。

当会の主張(暫定)

  1. 行政の裁量濫用による、動物の愛護および管理に関する法律(以下、「愛管法」と言う。)の、封建時代の悪法「生類憐みの令」化は、我が国の民主主義・法治主義・立憲主義を、根本から否定するものであり、密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  2. 愛管法の生類憐みの令化により、多くの猫公害被害者の、人権を侵害し、あろうことか差別まで行う、現在の密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  3. 愛管法の生類憐みの令化により、我が国固有の、生物多様性を破壊する、現在の密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  4. 愛管法の生類憐みの令化により、我が国の、農林水産業に多くの被害を及ぼす、現在の密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  5. 愛管法の生類憐みの令化こそ、動物虐待(ネグレクト)であり不幸な命を生み出す元凶である、現在の密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  6. 非論理的かつ違憲・違法・不法であり、また活動実態が杜撰極まりない「TNR・地域猫」活動に、断固反対すると共に、愛管法の生類憐みの令化により、「TNR・地域猫」活動を強制し、我が国の国民が平穏かつ健康的に暮らす市中を、「動物最終処分場」にする、現在の密室動物愛護行政やデタラメな動物愛護主張を、当会は絶対に許しません。
  7. 動物管理責任の義務化と登録制による管理厳格化、ならびに環境悪化に対する罰則の制定等、愛管法の抜本的な改正を目指すと共に、早急に現行のペット関連助成打ち切りとペット税の導入により、動物公害被害者の救済と被害撲滅等の予算に充てるように訴えます。